ゴミ屋敷・汚れ部屋の片付け|判断の基準・進め方・費用の決まり方・事業者の選び方
片付かない部屋をどう進めるかを、どこからが片付けを頼む段階なのか、自分でできる範囲、自治体の制度との使い分け、費用が何で決まるか、許可の確認方法まで順にまとめました。
どこからが「ゴミ屋敷」なのか
「ゴミ屋敷」という言葉に、法律上の定義はありません。何立方メートル以上、床が何割見えない、といった線引きが決まっているわけではなく、報道や近隣の受け取り方の中で使われてきた言い方です。自分の部屋がそれに当たるのかどうかを言葉で判断しようとしても、答えは出ません。
片付けの実務で見るのは、言葉ではなく、生活の機能がどれだけ残っているかです。寝る場所、食べる場所、風呂とトイレ、玄関から部屋までの通り道。この四つが使えているかどうかが、片付けの規模を分ける目安になります。
もうひとつの基準が、自分の手で戻せるかどうかです。休みの日に少しずつ進めて、数週間で元に戻る見通しが立つなら、道具と時間の問題です。何から手を付ければいいか分からない、始めても翌週には戻っている、という状態が続いているなら、量が個人の作業能力を超えています。この段階で人手を入れるのは、怠けたからではなく、単に規模の問題です。
事業者の見積もりでも、金額を決めるのは部屋の呼び名ではなく、間取りと物の量、そして運び出す条件です。相談する前に「これはゴミ屋敷なのか」を自分で判定する必要はありません。
状態の目安
相談の場で共通の物差しがあると、話が早く進みます。以下は業界共通の規格ではなく、片付けの規模を大づかみにするための目安です。実際にどうなるかは、間取りと搬出の条件で変わります。
| 状態 | 見た目の目安 | 作業の見当 |
|---|---|---|
| 物が多い | 床は見えているが、収納から溢れている | 自力で進められることが多い。分別と、出す手段が要る |
| 足の踏み場が減っている | 床の一部が見えない。通り道が細くなっている | 自力と依頼の境目。残りの日数と搬出先で判断する |
| 床が見えない | 部屋全体に物が積み上がり、家具の位置が分からない | 人手と車両が要る。1日で終わらないことがある |
| 水回りが使えない | 風呂・トイレ・台所が物や汚れでふさがっている | 片付けに加えて清掃が要る |
| におい・虫が出ている | 生ごみや液体が残り、室外にも影響が出ている | 清掃・消臭・害虫の対応まで含めて考える |
| 物が屋外に出ている | ベランダ・庭・敷地の外まで広がっている | 近隣や行政から連絡が来る段階。期限を意識する |
なぜ物が溜まるのか
部屋が片付かない状態は、性格や意志の問題として語られがちです。ただ、相談の場で見えてくるのは、生活のどこかが変わった時期と重なっているという事実のほうです。
体調の変化。腰や膝を痛めて重い物を運べなくなる、気分の落ち込みや不眠で朝の家事が止まる、視力が落ちて細かい分別ができなくなる。「捨てる」という行為は、持ち上げて、分けて、決まった曜日の朝に外へ出す、という複数の動作の連続です。どこかひとつが欠けると、全体が止まります。
仕事の変化。勤務時間が変わって収集日の朝に家にいられなくなる、転居して自治体のルールが変わったが調べ直す余裕がない。こうした事情でも溜まり始めます。
家族の変化。同居していた人が亡くなる、離れて暮らすようになる、介護が始まる。片付けを担っていた人がいなくなった家は、数か月で見た目が変わります。故人の物を前にして手が止まるのは、決めなければならない事柄が多すぎるからで、珍しいことではありません。
溜まった量は、経過した時間の長さを表しているだけです。原因を突き止めてから片付けようとすると、片付けが始まりません。順序としては、まず生活の場所を戻し、その状態を保てるようにするのが先になります。
自分でできる範囲と、事業者に頼む範囲
全部を頼む必要も、全部を自分でやる必要もありません。分かれ目になるのは、量・重さ・残りの時間・搬出の条件の四つです。
自分で進めやすいもの
判断が要る物は、他人には分けられません。ここだけは自分か家族がやる部分として残しておくと、当日の作業が速く進みます。
- 衣類・書籍・紙類のように、軽くて一人で運べる物
- 自治体の収集で出せる可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ
- 判断が要る物(書類・写真・通帳・貴重品)の仕分け
- 売れる可能性のある物の選り分け
事業者に頼んだほうがよいもの
- 大型家具・大型家電のように、一人で持てない物
- 量が多く、自治体の収集だけでは何か月もかかる物
- 液体・生ごみ・においを伴うもの
- 虫が出ている部屋
- 階段しか使えない、通路が狭いなど、搬出が難しい場所
- 退去日など、動かせない期限があるとき
途中まで自分でやる
分別を自分で済ませてから依頼すると、作業時間と人数が減り、費用の見当も付けやすくなります。ただし、分別の途中で止まって期限に間に合わなくなるくらいなら、分別ごと任せたほうが結果的に早く終わります。どちらがよいかは、残っている日数で決めてください。
自治体の粗大ごみ制度との使い分け
家庭から出るごみは、まずお住まいの市区町村の制度で出せます。粗大ごみは、電話やインターネットで申し込み、指定の券を買って貼り、決められた日に決められた場所へ自分で運び出す、という流れが一般的です。費用は品目ごとに定められていて、事業者に頼むより安く済むのが普通です。
一方で、制度には向き不向きがあります。申し込みから収集日まで待つこと、1回に出せる点数に上限があること、集積所や玄関先まで自分で運ぶ必要があること。量が多い部屋では、この条件が重なって前に進みません。
| 自治体の制度 | 事業者に依頼 | |
|---|---|---|
| 申し込み | 収集日を待つ | 日程を相談して決める |
| 搬出 | 自分で指定の場所まで運ぶ | 室内から運び出してもらえる |
| 量 | 1回の点数に上限があることが多い | まとめて出せる |
| 分別 | 自分で分ける | 任せられる場合がある |
| 費用 | 品目ごとに定められている | 量と作業条件で決まる |
| 向くとき | 点数が少なく、自分で運べるとき | 量が多い・運べない・期限があるとき |
組み合わせて使う
制度で出せる物を先に減らしておくと、依頼する量が減ります。ただし収集日まで待つ必要があるため、期限が近いときは無理に分けないほうが確実です。
- 費用も出し方も自治体ごとに違い、品目の区分も同じではありません。金額はお住まいの市区町村の案内で確認してください
- 自分で出せる分は制度で出し、運べない分だけ依頼する、という組み合わせもできます
- 引っ越しや退去のように期限があるときは、収集日を待てるかどうかを先に確かめます
制度で別扱いになる品目
一部の品目は、粗大ごみとしても事業者の回収としても、そのままの形では扱えません。片付けを始める前に、家の中にこれらがあるかを確かめておくと、当日に止まりません。
- エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象で、リサイクル料金と収集運搬の費用がかかります。買い替える店や、市区町村の案内する方法で出します
- パソコンはメーカーによる回収の仕組みがあります。データは自分で消してから出します
- 消火器・ガスボンベ・スプレー缶・灯油・塗料・バッテリー・薬品は、多くの自治体で収集の対象外です。販売店や専門の窓口へ相談します
- 金庫・ピアノ・タイヤ・バイクなども、対象外としている自治体があります
- 注射針や在宅医療で出た廃棄物は、処方を受けた医療機関・薬局へ返すのが原則です
見積もりの前に伝える
事業者に頼む場合も、これらは別料金として扱われるのが普通です。引き取れない事業者もあります。見積もりの時点で「対象外の品はあるか」「別料金になるのはどれか」を聞いておくと、当日に金額が動く原因を減らせます。
費用は何で決まるか
片付けの費用は、部屋の広さだけでは決まりません。同じ間取りでも、条件によって作業量が何倍も変わります。事業者ごとに料金の立て方が違うため、当サイトでは金額を掲載していません。代わりに、何が金額を動かすのかを挙げます。
量
最も大きい要素です。運び出す物の体積が、車両の台数と処分の費用に直結します。見積もりでは「2トントラック何台分」といった言い方をされることがあります。写真を送ると、事前の見当が付きやすくなります。
搬出の条件
- 階数と、エレベーターが使えるかどうか
- 廊下・階段・玄関の幅。大型家具がそのまま通るか
- 車両を停められる場所が建物の前にあるか。離れていると手運びの距離が増える
- 養生の必要。共用部を通る場合は保護が要る
- 作業できる時間帯の制限。搬出の時間が決まっている建物がある
作業の内容
- 分別を任せるか、自分で済ませておくか
- 清掃をどこまで行うか(掃き出しまで、水回りの洗浄まで、消臭まで)
- 害虫の対応が要るか
- 家具の解体が必要か
- 買取できる物があるか(ある場合は差し引かれることがある)
人数と日数
上の条件が重なるほど、必要な作業人数と日数が増えます。金額は「1部屋いくら」ではなく、この積み上げで出ています。見積書に人数・日数・車両の台数が書かれていれば、他社と比べる手がかりになります。
追加料金の扱い
当日に金額が変わる原因のほとんどは、見積もりのときに見えていなかった物です。押し入れ・物置・ベランダ・天袋の中は、見積もりに来た人へ必ず開けて見せてください。見せた上で出た金額なら、追加が発生する理由は少なくなります。それでも残る部分については、どういう場合に追加になるのかを契約の前に書面で確認しておきます。
見積もりの取り方と、比べ方
電話やメールだけの概算は、目安にはなっても比較には使えません。同じ部屋でも、伝えた情報が違えば金額は違って出ます。比べるなら、同じ条件を同じように伝えた見積もりを並べます。
- 間取りと、片付ける部屋の数
- 物の量。写真があると早い。床が見えているか、天井まで積まれているか
- 階数、エレベーターの有無、階段と廊下の幅
- 建物の前に車両を停められるか
- 希望する日と、動かせない期限があるか
- 清掃・消臭をどこまで求めるか
- 売れそうな物があるか
- 家電リサイクル法の対象品や、危険物があるか
何社に頼むか
相見積もりは3社ほどで十分です。多く取るほど比較の手間が増え、判断が遅れます。金額だけを並べるのではなく、作業人数・日数・車両・含まれる作業・含まれない作業を横に並べて見ます。
極端に安い見積もりは、含まれていない作業があるか、処分の経路に問題があるかのどちらかを疑ってください。安さの理由を聞いて、説明できるなら問題ありません。
書面で受け取る
見積書は、総額だけの紙ではなく内訳の書かれた書面でもらいます。書面を出さない、その場での契約を急がせる、といった対応があったときは、いったん止めて構いません。急がせること自体が、比べさせないための進め方であることがあります。
事業者に必要な許可
頼むときに確認すべきなのは「何かの許可を持っているか」ではなく、「その作業に要る許可を持っているか」です。作業の中身によって、必要な許可が変わります。
| 作業 | 必要になるもの |
|---|---|
| 売れる物を買い取る | 古物商許可 |
| 家庭から出た捨てる物を運ぶ | その市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(または許可業者への委託) |
| 事業所から出た廃棄物を運ぶ | 産業廃棄物収集運搬業の許可 |
| 部屋の清掃・消臭 | 廃棄物の許可の対象外。作業範囲と保険を確認する |
一般廃棄物収集運搬業の許可
家庭から出た廃棄物を集めて運ぶには、その市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。捨てる物を室内から運び出す作業は、これに当たります。許可は市区町村ごとに出されるため、隣の市で許可を持っていても、こちらの市では運べません。自分の住む市区町村の許可があるかを確認します。
この許可は、市区町村が処理計画に基づいて出すもので、新しく取るのが難しい地域があります。そのため、許可を持つ事業者と提携し、そちらが運ぶ形を取っている業者もあります。その形自体は問題ではありません。確認したいのは、誰が運ぶのか、その相手が許可を持っているのか、という点です。
古物商許可
中古品を買い取って売るには、都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。売れる物を買い取る部分は、こちらで足ります。
ただし古物商許可は「買い取る」ための許可であって、「捨てる物を運ぶ」ための許可ではありません。古物商許可番号だけを掲げて、廃棄物の回収まで受けている場合は、その分をどう処理するのかを確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可
これは事業活動から出た廃棄物のための許可で、家庭から出るごみには使えません。「産廃の許可があるので大丈夫です」という説明は、家庭の片付けについては説明になっていません。名称が似ているため、混同されやすい部分です。
清掃・消臭の作業
部屋の洗浄や消臭そのものは、廃棄物の許可の対象ではありません。この部分で確認したいのは、作業の範囲と、建物を傷つけた場合の保険に入っているかです。
無許可の回収を見分ける
家庭のごみを、許可を持たずに集めて運ぶ行為は、廃棄物処理法で禁じられています。それでも、次のような形で回収を持ちかけてくるものがあります。
- 「無料回収」と放送しながら住宅街を回るトラック
- 空き地や資材置き場に一時的に停まっている、無料回収の看板
- ポストに入る、社名・所在地・許可番号の書かれていないチラシ
- 「積み放題いくら」とだけ書かれ、事業者の実体が確認できない広告
- 訪ねてきて、その場で家に上がろうとするもの
積んだ後で請求される
無料と言われて積み込んだ後に、トラックの前で高額を請求される形が繰り返し報告されています。積んでしまうと断りにくくなることを見込んだ進め方です。金額の話がその場で出てきたときは、積む前に止めてください。
困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。契約してしまった後でも相談できます。
渡した後の責任
もうひとつの問題は、渡した後です。無許可の相手に渡した物が山林や空き地に不法投棄された場合、出した側も責任を問われることがあります。廃棄物処理法は、処理を委託する側にも守るべき基準を定めており、不適正な処理が行われたときには、委託した側が措置命令の対象となりうる仕組みになっています。
「渡してしまえば終わり」ではない、という点が、家庭ごみの委託で見落とされやすいところです。無料であることの理由が説明できない相手には、渡さないほうが安全です。
依頼する前に確かめること
市区町村によっては、許可を持つ事業者の一覧をウェブサイトで公開しています。迷ったときは、依頼する前にそこで名前を確認するのが確実です。窓口に電話して聞くこともできます。
- 社名・所在地・電話番号が公開されているか
- お住まいの市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可、または許可業者への委託があるか
- 買取を伴うなら、古物商許可番号が公開されているか
- 見積書と、作業後の書面を出すか
- 料金に何が含まれ、何が含まれないかを説明できるか
売れる物がある場合
片付けの現場からは、値段が付く物が出てくることがあります。買った時期の新しい家電、状態のよい家具、ブランド品、貴金属、腕時計、楽器、工具、未開封の日用品など。これらを先に選り分けておくと、処分する量が減り、その分だけ作業が軽くなります。
買取と片付けを同じ事業者に頼むと、査定額を作業費から差し引く形で精算されることがあります。この場合、買取分がいくらで、作業費がいくらかを、それぞれ分けて書いてもらってください。合算された一つの金額だけでは、妥当かどうかを判断できません。
片付けの当日に、その場で買取の契約になることがあります。自宅で結んだ契約は、内容によっては特定商取引法の対象となり、書面の交付やクーリング・オフの規定が適用される場合があります。書面を受け取らないまま物を引き渡さないでください。
高く売ることを優先するなら、片付けとは分けて、買取だけを複数の事業者に見てもらう方法もあります。ただし時間はかかります。どちらを取るかは、残っている日数と、売れる物の量で決めてください。
賃貸の場合
借りている部屋では、期限と、費用をどちらが負担するかが問題になります。持ち家より段取りが増えるため、早めに動いたほうが選べる幅が広がります。
退去日から逆算する
明け渡しの日までに、物を出し、必要なら清掃を終える必要があります。事業者の日程は引っ越しが集中する時期に埋まりやすく、直前では希望日が取れないことがあります。退去が決まった時点で見積もりを取り、搬出に何日かかるかを確かめて、日程を押さえるのが安全です。
原状回復の考え方
賃貸の原状回復では、普通に住んでいて生じる傷みや、時間の経過による劣化は、借りた側が負担しないのが原則とされています。一方で、手入れを怠ったことによる傷み(においの染み付き、床材の腐食、害虫の発生など)は、借りた側の負担とされることがあります。
どこまでが借主の負担かは、契約書の内容と現場の状況によって変わります。判断が分かれるときは、お住まいの地域の消費生活センターや、自治体の住宅相談の窓口へ相談してください。退去の立ち会いの前に、部屋の状態を写真に残しておくと、後の話し合いがしやすくなります。
管理会社への連絡
大量の搬出には、共用部の養生、エレベーターの使用、車両を停める場所など、建物側の了解が要ります。作業日が決まったら、管理会社か大家に伝えておきます。黙って進めると、当日にエレベーターが使えず作業が止まることがあります。
本人以外が片付ける場合
借主本人ではなく家族が片付ける場合、契約者本人の同意が要ります。本人と連絡が取れない、判断が難しいといった事情があるときは、勝手に処分せず、管理会社と相談してから進めてください。
近隣とのトラブルと、行政の関与
室内だけで収まっているうちは、片付けは本人と家族の問題です。においが漏れる、虫が出る、物が敷地の外へ出る、といった段階になると、近隣から苦情が出て、行政が関わることがあります。
多くの市区町村では、まず職員が状況を確認し、助言や指導を行います。改善が進まない場合に勧告、命令と段階が上がり、条例を定めている自治体では、最終的に行政が代わりに撤去する仕組み(代執行)を持つところもあります。その費用は、原則として所有者の側が負担することになります。
ただし、関わり方は自治体によって大きく違います。専用の条例を持つ市区町村もあれば、既存の条例や個別の法令で対応するところもあります。担当部署も一律ではなく、環境・清掃の部署、福祉の部署、生活衛生の部署に分かれています。
連絡が来たときに黙っていると、話は進みません。片付ける意思があること、いつまでにどうするつもりかを伝えると、期限や方法を相談できる場合があります。応答がないまま時間が過ぎると、段階が上がっていきます。
近隣に対しても、作業日が決まった時点で、車両が停まる時間帯と、何日かかるかを伝えておくと、当日の摩擦が減ります。片付けを始めたことが分かるだけで、苦情が止むこともあります。
当日の流れ
事業者によって呼び方は違いますが、大枠は共通しています。何が起きるかを知っておくと、当日その場で判断しやすくなります。
- 到着と最終確認。見積もりのときから物が増えていないか、追加になる物がないかをその場で確認する
- 養生。共用部・床・壁・エレベーターを保護する
- 残す物の確認。残す物には目印を付けるか、別の部屋へ移しておく
- 搬出。大きい物と、通り道をふさいでいる物から出す
- 分別と積み込み。買取できる物があれば、この段階で分ける
- 清掃。掃き出し、水回りの洗浄、消臭など、契約した範囲まで
- 立ち会いでの確認と精算。書面を受け取る
1日で終わらないとき
量が多い部屋では日をまたぎます。その場合、鍵をどうするか、途中まで出した物をどこに置くかを事前に決めておいてください。集合住宅では、共用部に仮置きできないことがあります。
立ち会いと貴重品の扱い
立ち会いは必要か
原則として立ち会いをおすすめします。残す物と処分する物の判断が、作業中に必要になるためです。立ち会えない場合でも、鍵の受け渡しと、残す物の指定方法を書面で決めておけば進められる事業者があります。
ただし、処分した後で戻すことはできません。判断が要る物が多い部屋ほど、最初の1〜2時間だけでも立ち会う価値があります。分けきれない場合は、判断が要る物をまとめて箱に入れておき、その箱には手を付けないよう伝えておく方法もあります。
出てくることが多い物
紙の束の間、衣類のポケット、家具の引き出しの奥から出てくることがよくあります。事業者が見つけた場合は、その場で確認を求めるのが通常の対応です。作業を始める前に「見つけたら必ず声を掛けてほしい」と伝えておいてください。
- 現金・通帳・印鑑・保険証券・年金手帳
- 貴金属・アクセサリー・腕時計
- 権利証・契約書・登記の書類
- 写真・手紙・アルバム
- 携帯電話・パソコン・記録メディア
- 鍵(自転車・金庫・実家・車)
- 有効期限内の商品券・切手・回数券
データの扱い
パソコン・スマートフォン・ハードディスク・USBメモリには、削除したつもりでもデータが残ることがあります。特にハードディスクは、通常の削除操作では消えません。処分する前に、自分で初期化するか、物理的に壊すか、データ消去に対応した事業者へ依頼してください。テレビやレコーダーの録画内容、カーナビの自宅登録も、設定を初期化してから出します。
進め方の順序
何から手を付けるかで、進み方が変わります。物の多い部屋で奥から片付けようとすると、出した物で通り道がふさがり、行き詰まります。
- 期限を決める。退去日、来客、行政からの連絡など、動かせない日があるならそこから逆算する
- 通り道を作る。玄関から部屋、部屋からベランダまで、人と大型家具が通る幅を先に空ける
- 生活の場所を戻す。寝る場所、トイレ、風呂、台所。ここが戻ると、翌日以降の作業が続けやすくなる
- 判断の要らない物から出す。空き容器・包装・傷んだ食品など。判断の要る物と混ぜない
- 判断の要る物は、箱にまとめて後回しにしてよい。ここで時間を使うと手が止まる
- 売れる物を選り分ける
- 残った量を見て、自治体の制度で出す分と、依頼する分を決める
- 見積もりを取り、日程を決める
- 作業の後に、戻らない仕組みを考える。物の置き場所と、ごみを出す曜日を生活に組み込む
一度に完璧を目指さない
全部を一日で終わらせようとして手が止まるより、通り道と寝る場所を戻すところまでを最初の目標にしたほうが、結果的に早く進みます。片付いた場所が一か所できると、そこを基準に次を進められるようになります。
作業の後で元に戻ってしまう場合、原因は片付け方ではなく、ごみを出す動作のどこかが止まっていることが多くあります。収集日の朝に家にいられるか、集積所まで運べるか、分別が自分にとって難しくないか。ここを直さないと、同じことが繰り返されます。
一人で抱え込まないために
片付けが進まない背景に、体調や生活の事情がある場合、片付けだけを繰り返しても同じ状態に戻ることがあります。当サイトは医療や福祉の判断をする立場にありません。ここでは、自分で調べられる相談先だけを挙げます。
- お住まいの市区町村の福祉担当の窓口。生活の支援や、片付けに関する制度を持つ自治体があります
- 保健所・保健センター。健康面の相談を受け付けています
- 地域包括支援センター。高齢の方の生活全般についての相談窓口です
- 消費生活センター(消費者ホットライン「188」)。回収や買取の契約で困ったときの相談先です
家族が進めるとき
本人の物を、同意なく処分すると、関係がこじれて次に進めなくなることがあります。急いでいるときほど、何を残すかを本人と一つずつ決める時間を取ったほうが、結果的に早く終わります。
全部を一度に決めさせようとすると、判断が止まります。「この箱の中だけ」「この一角だけ」と範囲を区切って進めるほうが、話が前に出ます。
頼むことは手段のひとつ
片付けを人に頼むのは、生活を立て直すための手段のひとつです。事業者は同じような部屋を日常的に扱っており、驚かれることはありません。部屋を見せるのが難しければ、写真だけ送って概算を出してもらう方法から始められます。
用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 家庭から出た廃棄物を集めて運ぶために必要な、市区町村の許可 |
| 古物商許可 | 中古品を買い取って売るために必要な、都道府県公安委員会の許可 |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物。家庭のごみとは別の制度で扱われる |
| 排出者責任 | 廃棄物を出した側も、適正に処理されるまで責任を負うという考え方 |
| 不法投棄 | 許可された処理の場所以外に廃棄物を捨てること。廃棄物処理法で禁じられている |
| 家電リサイクル法 | エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の処分について定めた法律 |
| 原状回復 | 賃貸で退去する際に部屋を戻すこと。経年による劣化の扱いが問題になりやすい |
| 代執行 | 行政が、命令に従わない者に代わって措置を行い、その費用を負担させる仕組み |
| 養生 | 作業中に床・壁・共用部を傷つけないよう、保護材で覆うこと |
| 積み放題 | 車両1台分でいくら、という料金の出し方。何が含まれるかは事業者によって違う |
よくある質問
部屋を見られるのが恥ずかしいのですが
事業者は同じような部屋を日常的に扱っており、驚かれることはありません。それでも難しければ、写真を送るだけで概算を出す事業者もあります。写真も難しい場合は、間取りと物の量を言葉で伝えるところから始められます。
どのくらいの日数がかかりますか
量と搬出の条件によります。物が多い部屋では1日で終わらないこともあります。見積もりの際に、作業人数・日数・車両の台数を確認してください。日数が分かると、退去日などの期限に間に合うかを判断できます。
費用はどのくらいですか
量、階数、エレベーターの有無、搬出経路、分別が必要か、作業人数、清掃をどこまで行うかで変わります。事業者ごとに料金の立て方が違うため、当サイトでは金額を掲載していません。同じ条件を伝えて、複数社の見積もりを比べてください。
近所に知られたくありません
社名の入っていない車両で来る、時間帯を調整する、段ボールに詰めてから運び出すなど、対応できる事業者があります。できることは事業者によって違うため、見積もりの時点で伝えて確認してください。
自分で全部やることはできますか
量と搬出の条件によります。自治体の制度で出せる物は自分で出し、運べない物だけ依頼する、という組み合わせもできます。ただし1回に出せる点数や収集日の間隔があるため、量が多いと何か月もかかることがあります。期限があるかどうかで判断してください。
「無料回収」と放送しているトラックに頼んでもよいですか
家庭のごみを許可なく集めて運ぶことは、廃棄物処理法で禁じられています。積み込んだ後に高額を請求された、渡した物が不法投棄されたという事例が報告されています。不法投棄された場合、出した側も責任を問われることがあります。許可の有無を確認してから依頼してください。
冷蔵庫やテレビも一緒に持って行ってもらえますか
家電リサイクル法の対象品は通常の処分とは別の扱いになり、リサイクル料金と収集運搬の費用がかかります。引き取れるかどうか、いくらかかるかを、見積もりの時点で確認してください。対象品を扱わない事業者もあります。
立ち会えない場合はどうなりますか
鍵の受け渡しと、残す物の指定方法を書面で決めておけば進められる事業者があります。ただし、処分した後で戻すことはできません。判断が要る物が多い部屋では、最初だけでも立ち会うことをおすすめします。
途中で見積もりより高くなることはありますか
見積もりのときに見えていなかった物が出てくると、金額が動くことがあります。押し入れ・物置・ベランダ・天袋の中まで見せた上で見積もりを取り、どういう場合に追加が発生するのかを書面で確認しておいてください。
家族の部屋を、本人に黙って片付けてもよいですか
本人の物を同意なく処分すると、後で関係がこじれ、片付けが続かなくなることがあります。何を残すかを本人と決めてから進めてください。賃貸で契約者が本人の場合は、管理会社との関係でも本人の同意が要ります。
行政から連絡が来ました。どうすればよいですか
片付ける意思があること、いつまでにどうするつもりかを伝えてください。期限や方法を相談できる場合があります。応答しないまま時間が過ぎると、助言・指導から勧告・命令へと段階が上がっていきます。担当部署は自治体によって違うため、連絡してきた窓口をそのまま相談先にするのが早道です。
相談できる公的な窓口はありますか
お住まいの市区町村の福祉担当、保健所・保健センター、高齢の方であれば地域包括支援センターが相談を受け付けています。回収や買取の契約で困ったときは、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターにつながります。
ゴミ屋敷・汚れ部屋をお考えの方へ
お住まいの地区の事業者をまとめて見られます。1回の入力で、まとめて査定を依頼することもできます。
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