遺品整理とは|相続との関係・作業の範囲・費用の仕組み

遺品整理を進めるうえで、順番を間違えると戻せない判断があります。相続との関係、探すべき物、事業者に頼む範囲、費用の考え方をまとめました。

遺品整理とは

遺品整理とは、亡くなった方の持ち物を仕分けし、残す物と処分する物に分けて片付ける作業です。家財の搬出、清掃、不用品の処分、買取に回せる物の売却までを含むことがあります。

生前整理は、本人が存命のうちに持ち物を整理することを指します。判断を本人ができる点が最も大きな違いで、後の負担を大きく減らせます。

相続との関係

最も注意が必要なのがここです。遺品整理は片付けの作業であると同時に、相続財産の処分にあたることがあります。

相続放棄を考えている場合は物を動かさない

相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされることがあります。単純承認をすると、原則として相続放棄はできなくなります。

被相続人に借金がある可能性がある場合、まず債務の有無を確認してください。判断が付かないうちは、家財を処分しないことです。相続放棄の申述には期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)があるため、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。

相続人が複数いる場合

遺品は相続財産にあたるため、一人の判断で処分すると、後から他の相続人との間で問題になることがあります。作業を始める前に、誰がどこまで決めてよいかを共有しておいてください。

価値が分かりにくい物(骨董、美術品、貴金属、収集品)は、処分する前に査定を受けて記録を残しておくと、後の説明がしやすくなります。

始める前に探すもの

作業を始めると、紛れて処分してしまう物があります。先に探してください。

進め方の順序

同時に進めようとすると混乱します。順番を決めてください。

一度に終わらせようとしない

特に親族の家では、判断に体力を使います。1日で終わらせようとすると、後から後悔する処分が増えます。

期限がないのであれば、貴重品と書類の確認だけ先に済ませ、残りは日を改める方法があります。

作業の範囲

どこまで頼むかで費用が変わります。自分でやる部分と分けて考えてください。

作業 内容
仕分け 残す物・処分する物・買取に回す物を分ける
搬出 家財を運び出す。階段や狭い通路は作業量が増える
処分 廃棄物として適正に処理する。許可が要る
買取 値段が付く物を買い取る。古物商許可が要る
清掃 退去や売却に向けた清掃
特殊清掃 長期間発見されなかった場合などの消臭・消毒・原状回復
供養 仏壇・神棚・人形などのお焚き上げ

自分でやるべき部分

写真・手紙・思い出の品の仕分けは、他人には判断できません。ここだけは家族で行い、搬出や大量の衣類の処分といった作業を依頼する、という分け方が現実的です。

全部を任せることもできますが、その場合も「残す物」の指示は先に出してください。指示がないまま進むと、戻せません。

特殊清掃について

長期間発見されなかった場合や、室内の状態が通常の清掃で戻らない場合に必要になります。通常の遺品整理とは作業も費用も異なります。

先に相談する

対応できる事業者が限られます。通常の遺品整理だけを扱う事業者に依頼すると、途中で対応できないことが分かり、日程が組み直しになります。

賃貸の場合は、管理会社や貸主との間で費用の負担をどうするかの話も出ます。作業を始める前に整理してください。

並行して進む手続き

片付けと並行して、期限のある手続きがあります。片付けだけに集中すると、期限を過ぎることがあります。

手続き 目安
死亡届 死亡を知った日から7日以内
世帯主の変更 14日以内(該当する場合)
健康保険・介護保険の資格喪失 14日以内が目安
年金の受給停止 速やかに
相続放棄・限定承認 相続の開始を知った時から3か月以内
準確定申告 4か月以内(該当する場合)
相続税の申告 10か月以内(該当する場合)

この表は目安です

個々の事情で期限や要否が変わります。市区町村の窓口、年金事務所、税務署、専門家に確認してください。ここに書いたのは、片付けの日程を考えるときの目安です。

費用の仕組み

費用は主に、作業する人数と時間、搬出する量、処分費で決まります。間取りごとの目安が示されることがありますが、実際には物の量と搬出条件で大きく変わります。

買取で相殺できる

家具・家電、貴金属、着物、骨董、切手やコインなどの収集品は、買取に回ることがあります。買取分を処分費から差し引ける事業者であれば、総額が下がります。

ただし、買取に必要な古物商許可と、廃棄物の処分に必要な一般廃棄物収集運搬業の許可は別の制度です。両方に対応しているかを確認してください。

事業者の選び方

地区ごとの遺品整理事業者を見る

賃貸と持ち家で変わること

賃貸の場合

退去期限があるため、日程が優先されます。原状回復の範囲を管理会社と確認し、清掃をどこまで行うかを決めてから見積もりを取ってください。搬出時の共用部の養生についても、管理者への連絡が要ることがあります。

持ち家の場合

急ぐ理由がなければ、時間をかけて構いません。ただし、売却や解体の予定がある場合はその日程から逆算します。空き家のまま置く場合は、通気と管理の手当てが要ります。

空き家として残す場合

すぐに売却や解体をしない場合、家をそのまま置くことになります。放置すると、次の問題が出ます。

最低限やっておくこと

定期的に通って通気し、郵便物を回収してください。通えない場合は、空き家の管理を扱う事業者に依頼する方法があります。

残す家財を決めておくと、次に手を付けるときの負担が下がります。判断を先送りにした物ほど、後から処分しにくくなります。

デジタル遺品

近年、扱いに困る例が増えています。物として残らないため、見落とされがちです。

端末はすぐに処分しない

ロックが解除できなくても、契約している通信会社や、金融機関からの郵便物から手がかりが得られることがあります。端末は手続きが済むまで残しておいてください。

処分する際は、データを消去してからにしてください。初期化では消えない場合があります。

トラブルの型

作業後の追加請求

見積もりにない料金を、作業後に請求される形です。書面で総額と、追加が発生する条件を確認してください。

残すはずの物が処分された

指示が伝わっていない、立ち会いがない場合に起きます。残す物は別の部屋にまとめる、貼り紙をするなど、目で分かる形にしてください。

不法投棄

許可のない事業者に処分を委ねた場合に起きます。委託した側が責任を問われることがあります。許可の確認が予防になります。

相談先

契約や請求については消費者ホットライン「188」。相続に関わる判断は弁護士・司法書士。不法投棄が疑われる場合は市区町村の廃棄物担当課へ連絡してください。

用語

用語 意味
単純承認 相続財産を無条件に引き継ぐこと。財産を処分するとみなされることがある
相続放棄 相続を受けないこと。原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する
限定承認 相続財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法
特殊清掃 通常の清掃では対応できない消臭・消毒・原状回復の作業
お焚き上げ 仏壇・人形などを供養して処分すること
原状回復 賃貸物件を借りたときの状態に戻すこと

よくある質問

いつから始めればいいですか

賃貸の退去期限や売却の予定がなければ、急ぐ必要はありません。ただし相続放棄を検討している場合は、財産を処分しないまま、期限内に判断してください。

遠方に住んでいて立ち会えません

立ち会いなしに対応する事業者があります。残す物の指示ができないため、事前の打ち合わせが重要になります。写真で確認しながら進める方法もあります。

費用はどのくらいかかりますか

物の量と搬出条件で大きく変わるため、訪問見積もりで確認してください。買取に回せる物があれば、その分を差し引ける場合があります。

仏壇や人形はどうすればいいですか

供養を扱う事業者や寺社に相談する方法があります。遺品整理の事業者が供養まで手配できる場合もあります。

貴重品が出てきたら

作業前に取り決めておいてください。見つかった時点で報告し、相続人が確認する形が通常です。取り決めがないまま進めると、後から問題になります。

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