出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認

国民生活センターに寄せられる相談の型は決まっています。先に知っておけば避けられます。

相談が多いのは「訪問購入」

消費者トラブルとして繰り返し報告されているのは、事業者側から電話や訪問で持ちかけて買い取る形態です。特定商取引法では「訪問購入」と呼ばれ、規制の対象になっています。

自分から申し込んだ出張買取と、業者から持ちかけられた訪問購入は、法律上の扱いが違います。後者には次のような決まりがあります。

よくある形

その場でできる確認

難しい知識は要りません。次の3つを確認するだけで、多くは防げます。

クーリング・オフ

訪問購入にあたる取引では、契約書面を受け取った日から8日間、書面で契約を解除できます。すでに引き渡した物品も、原則として返してもらえます。

自分から呼んだ出張買取は訪問購入にあたらない場合があるため、この制度が使えるとは限りません。だからこそ、その場で決めないことが効きます。

困ったときの相談先

消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。契約したあとでも相談できます。書面や、やり取りの記録が残っていると話が早く進みます。

よくある質問

古物商許可番号は、どう確認すればいいですか

業者の名刺やウェブサイトに記載されているのが通常です。当サイトでも、公表されている場合は事業者ごとに掲載しています。

断ったのに帰ってくれない場合は

その場で警察(110番)に連絡して構いません。売主が売る意思がないと伝えたあとの勧誘は、法律で禁止されています。

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