出張買取で起きやすいトラブルと、その場でできる確認
国民生活センターに寄せられる相談の型は決まっています。先に知っておけば避けられます。
相談が多いのは「訪問購入」
消費者トラブルとして繰り返し報告されているのは、事業者側から電話や訪問で持ちかけて買い取る形態です。特定商取引法では「訪問購入」と呼ばれ、規制の対象になっています。
自分から申し込んだ出張買取と、業者から持ちかけられた訪問購入は、法律上の扱いが違います。後者には次のような決まりがあります。
- 事業者は、勧誘に先立って社名・目的・買い取る物品の種類を告げなければならない
- 求めていない物品の勧誘(不招請勧誘)は禁止されている
- 契約書面の交付が義務づけられている
- クーリング・オフの期間中は、売主が物品の引き渡しを拒める
よくある形
- 「不用品を買い取る」と言って訪問し、家に入ってから貴金属や着物の話に変える
- その場で決めるよう急がせ、比較する時間を与えない
- 内訳を出さず、まとめていくら、とだけ言う
- 書面を渡さない、または控えを残さない
その場でできる確認
難しい知識は要りません。次の3つを確認するだけで、多くは防げます。
- 古物商許可番号を聞く。買取をする業者には必要な許可で、公安委員会が発行した12桁の番号があります
- 内訳を書いて出してもらう。1点ずつの金額が出せない理由は、通常ありません
- その日に決めない。「明日返事します」と言えば済みます。断って困る取引は、そもそも見送ってよい取引です
クーリング・オフ
訪問購入にあたる取引では、契約書面を受け取った日から8日間、書面で契約を解除できます。すでに引き渡した物品も、原則として返してもらえます。
自分から呼んだ出張買取は訪問購入にあたらない場合があるため、この制度が使えるとは限りません。だからこそ、その場で決めないことが効きます。
困ったときの相談先
消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。契約したあとでも相談できます。書面や、やり取りの記録が残っていると話が早く進みます。
よくある質問
古物商許可番号は、どう確認すればいいですか
業者の名刺やウェブサイトに記載されているのが通常です。当サイトでも、公表されている場合は事業者ごとに掲載しています。
断ったのに帰ってくれない場合は
その場で警察(110番)に連絡して構いません。売主が売る意思がないと伝えたあとの勧誘は、法律で禁止されています。
出張買取をお考えの方へ
お住まいの地区の事業者をまとめて見られます。1回の入力で、まとめて査定を依頼することもできます。
この記事は株式会社LINKBANKが作成しています。本サイトは株式会社LINKBANK(リサイクルショップ エコスマイリー)が運営しています。運営会社も対応事業者の一社として、査定に参加する場合があります。